1
福島市、二本松市など
2
郡山市、須賀川市など
3
会津若松市、白河市など
4
いわき市、相馬市など
比例
東北比例区第1総支部

立憲民主党福島県総支部連合会 規約

第1章 総 則
第2章 党員等
第3章 議決機関
第4章 執行機関会議
第5章 役員及び執行機関
第6章 議員団等
第7章 特別の機関
第8章 地域組織
第9章 倫 理
第10章 会計及び予算等
第11章 県連事務局
第1章 総則
【名称】
第1条 本会は、立憲民主党福島県総支部連合会(略称:民主党福島県連)と称し、事務所を福島市に置く。
【目的】
第2条 本会は、日常の暮らしや働く現場の声を立脚点としたボトムアップの政治を推進し、本党の綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。
第2章 党員等
【党の構成】
第3条 本党は、本党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする党員、協力党員(通称名称を「サポーターズ」とする。以下同じ)、パートナーズで構成する。
【党員】
第4条
  1. 党員は、本党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
  2. 本党所属議員またその経験者、本党の公認候補者、党組織の職員は党員であることを要する。
  3. 党員は、本党規約その他本党の規則の定めるところにより、党運営及び政策等の決定とそれに基づく活動に参画する。
  4. 第5項及び第6項に定める手続きを経て本部に登録された党員は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員及び協力党員の投票(以下「党員投票」という。)が実施される場合の投票権を有する。
  5. 党員は、いずれかの総支部に所属し、所定の党費を納めなければならない。
  6. 総支部は、登録された党員について組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された党員の名簿を県連を通じて本部への登録を行わなければならない。
  7. 国会議員が入党しようとするときは、党幹事長に申し出て常任幹事会の承認を得ることを要する。なお、当該国会議員が政党助成法の届け出の基準日までの間に入党しようとするときは、常任幹事会が承認した場合、党所属国会議員と認める。
【入党】
第5条
  1. 規約第3条に基づく党員は、党員、協力党員とし、所定の入党申込書に必要事項を記入し、定められた党費を添えて、県連又は総支部に入党の申し込みをする。
  2. 地方自治体議員が党員になろうとする場合、自身の選挙区を含む総支部を経て県連に入党申し込みを行い、当該県連の承認を受けなければならない。
  3. 当該県連は前項の手続きを経て新たに入党した地方自治体議員について、速やかに当該総支部に通知するとともに党本部に報告しなければならない。
【党費・協力党員費の納入】
第6条
  1. 党費は、年間4,000円(広報紙購読料2,000円を含む)を原則とし、当分の間県連等の決定により増額することができる。党費のうち3,000円(広報紙購読料を含む)は県連を経由して本部に納入する。また、残余の党費収入に関する県連と総支部の区分については、双方で協議して決定する。
  2. 協力党員費は、年間2,000円とする。協力党員費のうち1,000円は県連を経由して本部に納入する。また、残余の協力党費収入に関する県連と総支部の区分については、双方で協議して決定する。
  3. 党員は、本党の広報誌を定期購読するものとする。
  4. 県連における議員党費は、別に定める。
【党員・協力党員の登録】
第7条
  1. 総支部は、党員名簿及び協力党員名簿を作成し、県連が定める金額を添えて、毎月県連に提出しなければならない。提出された名簿の取り扱いについては、県連と総支部が別途定める。
  2. 県連は、総支部から提出された党員名簿、協力党員名簿、県連で作成した地方自治体議員名簿及び国会議員名簿について、入党・離党等の変更があった場合には、毎月本部が定めた報告期日までに本部に提出する。
  3. 党員名簿及び協力党員名簿には、党員・協力党員の所属総支部、氏名、郵便番号、住所、生年月日、連絡作電話番号及びメールアドレスを、地方自治体議員及び国会議員党員名簿には党員名簿に記載する事項のほか、所属議会を記載する。
  4. 党員名簿・協力党員名簿を本部が受領した時点において、党員・協力党員の本部登録が行われたものとする。
  5. 党員・協力党員の本部登録に基づく資格は、4月1日を基準日とし、本部登録された日から翌年度の5月末まで有効とする。なお、離党の申し出がない限り、党費納入等の必要な手続きを経て、党員資格は継続される。
【離党】
第8条
  1. 党員又は協力党員は、理由書を添えて所属総支部に届け出ることにより、離党することができる。
  2. 総支部は、本部登録された党員又は協力党員の離党届を受理した場合、文書を持って県連に報告するものとする。
  3. 地方自治体議員が離党しようとするときは、理由書を添えて県連に届け出、県連の承認を得なければならない。
  4. 県連は、離党した党員、協力党員の名簿を取りまとめて、本部に報告しなければならない。なお、党費については党員資格期限内の離党を含めて、返還は行わない。
【パートナーズ】
第9条 立憲民主党綱領に賛同し、本党を通じて日常の暮らしや現場の声を立脚点としたボトムアップの政治に参画しようとする18歳以上の個人で、党組織規則に定める登録手続きを経た者を「パートナー」と呼び、また本制度の名称を「パートナーズ」とする。
【登録手続き及び登録期間等】
第10条
  1. パートナーズへの登録は、党本部WEBサイトで登録手続きを行い、登録料の決済又は払込みをするか、又は県連等が定める登録手続きを行い、登録料の払込みをするいずれかの登録手続きを経るものとする。
  2. パートナーになろうとするものは、党本部WEBサイト又は県連・総支部・行政区支部のいずれかから、所定の申込書に必要事項を記入し、定められた登録料の決済又は払込みとともに申し込みをする。登録料は年額500円とする。
    なお、登録期間は、4月1日を基準日とし、申込み手続きが完了した日から、翌年の5月末までとする。登録を更新する場合には、登録機関終了以前に送付される党からの通知に沿って必要な手続きを行うものとする。
  3. 前項の場合において、所属する総支部等が解散したときには、登録期間が終了するまでの間に限り、県連の所属として継続されるものとする。
【党本部への登録】
第11条
  1. 県連及び総支部は、毎月末までにパートナーの新規登録・退会・登録情報の変更等について、所定の手続きに基づいて党本部に報告・登録しなければならない。パートナーズ名簿の取り扱いについては、個人情報保護に十分配慮しつつ、県連等と協議のうえ定めるものとする。
  2. パートナーズ名簿には、パートナーの所属、氏名、住所、生年月日、電話番号及びメールアドレス等を記載する。
  3. パートナーズ登録申込みと登録料受領を経て、党本部に登録された時点でパートナーズ登録が完了するものとする。
【パートナーの登録解除】
第12条
  1. パートナーは、党本部が指定する、登録情報の変更・退会等に関する専用メールアドレスに連絡することにより、パートナーズ登録を解除することができる。
  2. パートナーから退会(登録解除)の申し出があった場合、党本部及び県連等は直ちに登録名簿からの削除など必要な措置を講ずるものとする。なお登録料については、登録機関中の退会の場合を含めて返還は行わない。
【パートナーの県連・総支部・行政区支部への所属】
第13条
  1. パートナーは以下の条件の下で県連等へ所属するものとする。
    • 党本部WEBサイトによる登録手続きを経た者で、県連等に所属することを希望した者
    • 県連を通じて登録手続きをした者
    • 県連に属する総支部又は行政区支部を通じて登録手続きをした者
    • 上記によらず、県連に所属しないパートナーは、党本部に所属するものとする。
  2. パートナーが、複数の県連又は総支部に所属することを妨げない。
【パートナーの活動】
第14条 パートナーは、立憲民主党とのパートナーシップに基づき、党及びパートナーズによるプラットフォーム等を通じて、ボトムアップの政治をめざす様々な取り組みに参画する。
【協力党員及びパートナーの倫理の遵守】
第15条
  1. 協力党員及びパートナーは、政治倫理に反する行為ならびに党の名誉及び信頼を傷つける行為を行ってはならない。
  2. 協力党員及びパートナーが、前項に反し本党の運営に著しい悪影響を及ぼした場合は、党本部及び県連等は、党規約が定める倫理規定に準じて、登録からの削除を含めた必要な措置を行うことができる。
第3章 議決機関
【県連大会】
第16条
  1. 本会の最高議決機関は県連大会とする。
  2. 県連大会は、規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項並びに常任幹事会が特に重要であるとして決した事項を審議し決定する。
  3. 県連大会は、役員と総支部ごとに選定された代議員等によって構成する。
  4. 県連大会は、代表が召集する。
  5. 代表は、毎年1回、定期大会を招集しなければならない。
  6. 代表は、常任幹事会の承認を経て、必要に応じて臨時大会を招集することができる。
  7. 県連大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
  8. 県連大会の構成及び運営等に関し必要な事項は、常任幹事会が定める。
【常任幹事会】
第17条
  1. 本会に、大会に次ぐ県連の重要事項を議決する機関として、常任幹事会を設置する。
  2. 常任幹事会は、本規約に定める事項及び常任幹事会が特に必要であると決した事項を審議し決定する。
  3. 常任幹事会は、以下の者で構成する。
    • 代表、代表代行、副代表
    • 県議会議員団会長、幹事長、総務会長、政務調査会長、選挙対策委員長、組織委員会長
    • 広報委員会長、総務副会長、政務調査副会長、幹事長代行、筆頭副幹事長、組織委員会副会長
    • 国会議員選挙区の総支部長が推薦する常任幹事、その他代表が必要と認めて指名した者で構成する。
  4. 前項4号の常任幹事の推薦基準は別に定める。
  5. 前項に定める常任幹事の任期は2年とする。
  6. 常任幹事会は、構成員の2分の1以上の出席で成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
  7. 幹事長の要請があった場合、代表は常任幹事会を開催しなければならない。常任幹事会の運営は、総務会長が行う。
  8. 特に緊急を要するとして代表又は常任幹事会が提起し、常任幹事会が議決した事項については、県連大会の議決に代えることができる。この場合、県連大会の議決に代えた常任幹事会の議決は、その後初めて開かれる県連大会に報告し、承認を得なければならない。
第4章 執行機関会議
【執行役員会】
第18条
  1. 会務執行の重要事項について調整し決定するため、執行役員会を設置する。
  2. 執行役員会は、幹事長、総務会長、政務調査会長、筆頭副幹事長、議員団会長及び幹事長の指名する役員で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な役員又は役職者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。
  3. 執行役員会は、幹事長が主宰し運営する。
第5章 役員及び執行機関
【代表】
第19条
  1. 本会に代表を置く。
  2. 代表は、本会を代表する最高責任者として、会務全般を統括する。
  3. 代表の任期は、大会で選出し2年間とする。
【役員等の任期】
第20条
  1. 本規約に定める役員及び役職者等の任期は、特段の定めのない限り代表の任期に従うものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、任期途中で代表が欠けた場合、又は、任期内に新たな代表が選出されない場合には、新たな代表が選出されるまでの間、従前の役員及び役職者等がその任にあたるものとする。
【代表代行】
第21条
  1. 本会に、代表代行を置くことができる。
  2. 代表代行は、代表を補佐しその指示に基づき、代表の職務の一部を代行して会務を遂行する。
【副代表】
第22条
  1. 本会に、副代表を置くことができる。
  2. 副代表は、代表を補佐しその指示又は幹事長の要請に基づき党務を遂行する。
【幹事長】
第23条
  1. 本会に幹事長を置く。
  2. 幹事長は、代表を補佐して会務執行全般を統括する。
  3. 幹事長は執行役員会の承認を得て、幹事長のもとに必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  4. 幹事長は必要に応じて、本会役員及び役職者等の連絡又は調整のための会議を招集することができる。
  5. 幹事長は、会務全般を統括するにあたり、広く地域組織、地方自治体議員、党員、協力党員、パートナーの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。
【選挙対策委員長】
第24条
  1. 本会に選挙対策委員長を置く。
  2. 選挙対策委員長は、代表及び幹事長の下、公職の候補者の選定及び擁立に向けた作業、並びに選挙対策事務を統括する。
【総務会長】
第25条
  1. 本会に総務会長を置き、そのもとに総務会を設置する。
  2. 総務会長は、代表及び幹事長の下、本会の総務を統括する。
  3. 総務会に総務会長1名を置き、総務会副会長若干名を置くことができる。
  4. 総務会副会長は、総務会長を補佐する。
【政務調査会長】
第26条
  1. 本会に政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。
  2. 政務調査会長は、代表及び幹事長の下、党の政策活動を統括する。
  3. 政務調査会長は、政務調査会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  4. 本会の政策決定手続きは、政務調査会長が発議し常任幹事会で定める。
  5. 政務調査会長は、政策活動を統括するにあたり、広く地域組織、地方自治体議員、党員、協力党員、パートナーの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。
【組織委員長】
第27条
  1. 本会に組織委員長を置き、その下に組織委員会を設置する。
  2. 組織委員長は、代表及び幹事長の下、選挙対策委員長と連携して、本会の地域組織等を所管するとともに、本会の組織活動を統括する。
  3. 組織委員長は、執行役員会の承認を得て、組織委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
【県議会議員団】
第28条
  1. 本会所属県議会議員をもって、県議会議員団(以下「議員団」という。)を設置する。
  2. 議員団に議員団会長を置く。なお、議員団会長は他の役職との兼務を妨げないものとする。
  3. 議員団は、福島県議会活動に関し、必要に応じて開催する。
  4. 議員団は、議員団会長が主宰する。
  5. 議員団の組織運営については別に定める。
【広報委員会】
第29条
  1. 組織の拡充、強化を図るための情報の収集及び政策の広報、宣伝に当たるため広報委員会を置く。
  2. 広報委員会に、広報委員長1名を置き、広報副委員長若干名を置くことができる。
  3. 広報委員会長は、本会の運営に当たり、広報を管掌する
  4. 広報委員会副会長は、広報委員会長を補佐する。
【つながる本部】
第30条
  1. 本会に、県民の日常の暮らしや働く現場と政治をつなげる活動を統括するため、つながる本部を設置する。
  2. つながる本部に本部長を置き、県連所属の地方自治体議員及びこれらの公認候補予定者を構成員とする。
  3. つながる本部長は、執行役員会の承認を得て、つながる本部の下に必要な部局を設置し、必要な役職を選任することができる。
【ジェンダー平等推進本部】
第31条
  1. 本会に、会内外におけるジェンダー平等の実現に向けた党の活動を統括するため、ジェンダー平等推進本部長を置き、その下にジェンダー推進本部を設置する。
  2. ジェンダー平等推進本部は、公職の候補者の擁立をはじめとする会運営におけるジェンダー平等の推進に関して幹事長に、ジェンダー平等を実現するための政策に関して政務調査会長に、それぞれ提言をすることができる。この場合、幹事長及び政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。
  3. ジェンダー平等推進本部長は、代表が選任する。
  4. ジェンダー平等推進本部長は、幹事長の承認を得て、ジェンダー平等推進本部の下に必要な部局を設置し、必要な役職を選任することができる。
【候補者選定手続き及び決定機関】
第32条
  1. 国政選挙、知事及び議会議員の選挙における候補者の公認又は推薦等は、選挙対策委員長が発議し、常任委員会が決定する。
  2. 常任委員会は、必要があると判断する場合は、公職の候補者の公認又は推薦の決定を取り消すことができる。
【臨時の本部】
第33条
  1. 幹事長は、本会が会をあげて取り組む重要事項に関し、執行役員会の了解を得て、臨時の本部を設けることができる。
  2. 設置する本部の長は、執行役員会の了解を得て、幹事長が選任する。
  3. 本部の長は、幹事長の承認を得て、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。
  4. 臨時に設置する本部の事務は、幹事長が指定する部局が所管する。
第6章 議員団等
【地方自治体議員団等】
第34条
  1. 本会に地方自治体議員による議員団を置くことができる。
  2. 本会に、女性議員等による組織及び青年議員等による組織を置くことができる。
  3. 前1、2項による組織が設置された場合、当該組織は、その決定に基づき幹事長に対して本会運営について、政務調査会長に対して政策について、それぞれ提言することができる。
  4. 前項に基づく提言がなされた場合、幹事長又は政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。
  5. 第2項に基づく組織の運営は、その名称や本会に属しない者の参加の是非などを含め、原則としてその自主性に委ねるものとし、その設置及び運営等に関する基本的手続きは、組織委員長が発議し常任幹事会が定める。
第7章 特別の機関
【倫理委員会】
第35条
  1. 本会に、常任幹事会の諮問機関として、倫理委員会を設置する。
  2. 倫理委員長及び委員若干名は、本会内外から常任委員会が選出する。
  3. 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任幹事会に対し、倫理遵守に関して意見を述べることができる。
【顧問等】
第36条
  1. 代表は、常任幹事会の承認を得て、最高顧問又は常任顧問、顧問を委嘱することができる。
  2. 最高顧問又は常任顧問、顧問は、諮問に応じて、又は自らの判断に基づいて、代表その他の執行機関等に意見具申を行う。
【会計監査等】
第37条
  1. 本会に、会の経理及び県連大会に提出される決算を監査するため、会計監査若干名を置く。
  2. 会計監査は代表が選任し、県連大会の承認を得る。
第8章 地域組織
【総支部】
第38条
  1. 党員の基本組織として、衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする総支部を置く。
  2. 前項の規定にかかわらず、小選挙区と重複立候補する者を除く比例代表選出衆議院議員及びその公認候補予定者並びに参議院議員及びその公認候補予定者の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。
  3. 総支部長は、原則として党所属国会議員又は国政選挙の公認候補予定者が務める。ただし県連及び党本部が認める場合は、地方自治体議員等から選任することができる。任期は、当該国政選挙が行われた日から相当な期間が経過した日までとする。
  4. 第1項に定める衆議院小選挙区総支部において、総支部長がその資格を喪失した場合、新たに総支部長を選任するまでの間は暫定総支部長を置く。暫定総支部長は、原則として県連の代表又は県連所属の国会議員が務める。
  5. 前項の場合総支部長代行を置くことができる。
  6. 総支部長、暫定総支部長、暫定総支部の総支部長代行(以下「総支部長等」という。)の任期および交代、その他総支部に関し必要な事項は別に定める。
  7. 総支部は、党本部規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
【県連】
第39条
  1. 党の地域組織とした県連(県総支部連合会)を置く。
  2. 県連は、県下の総支部及び行政区支部等、また県内に居住する或いは活動する党員、協力党員、パートナーズで構成する。
  3. 県連は、前項の構成員の活動を支援するとともに、構成員の連携を図り党活動の活性化に取り組む。
  4. 県連は、党本部規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
【行政区支部等】
第40条
  1. 県連又は総支部は、党本部執行役員会の承認を得て、行政区支部を設けることができる。
  2. 行政区(自治体としての市区町村及び政令市の区を言う)を活動区域とする行政区支部は総支部の承認に基づき、当該行政区において、一つに限り設立することを原則とする。
  3. 行政区支部の代表者は、党籍を有する県議会議員が務める。行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、速やかに行政区支部の解散又は行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
  4. 同一行政区における行政区支部の複数設置が党勢拡大に寄与すると特に判断される場合に限り、県議会議員の選挙区を単位とする行政区支部をそれぞれの議員1人につき一つ設立することができる。
  5. 行政区支部の設立に当たっては、総支部の承認を経て、申請書、当該行政区支部代表者の宣誓書を添付し、県連を通じて本部に申請を行う。本部は、県連との協議に基づき、執行役員会の承認を経て、当該行政区支部を設立するものとする。
  6. 行政区支部は、党本部規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
  7. 県連及び総支部は、必要に応じて地域を単位とする任意の組織を置くことができる。
【県連及び総支部等の設置及び廃止等】
第41条
  1. 県連及び総支部の設置及び廃止、ならびに総支部長の選任には、党本部執行役員会の承認を要する。
  2. 行政区支部の廃止及び行政区支部長の選任には、党本部組織委員長の承認を要する。
  3. 党本部幹事長は、特に必要と判断する場合、党本部常任幹事会の承認を得て、県連、総支部又は行政区支部を廃止、或いはこれらの長を解任又は選任するなど必要な措置を講じることができる。
  4. 県連、総支部及び行政区支部の設立、異動および解散に関する必要な事項については、別に定める。
【全国幹事長会議等】
第42条
  1. 県連は、幹事長、政策責任者及び選挙対策責任者を選出し、党本部組織委員会に登録する。
  2. 県連は、第1項の責任者会議が開催された場合、県連代表が指名する代理を出席させることができる。
第9章 倫理
【党員の倫理の遵守】
第43条
  1. 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉及び信頼を傷つける行為、ならびに党及び県連の規約並びに諸規則に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党員が前項に違反した場合、県連の執行機関は、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。
    • 幹事長による注意
    • 執行機関による厳重注意
    • 県連の役職の解任又は一定期間の停止
    • 党公認又は推薦等の取り消し
    • 公職の辞職勧告
  3. 第1項に違反した党員が、国会議員又は国政選挙の公認候補予定者である場合、かつて国会議員であった者である場合は、党本部で必要な執行上の措置を行う。
  4. 第1項に違反した党員の行為が、本党の運営に著しい悪影響を及ぼす場合、県連の執行機関は事前に、又はやむを得ない場合は事後に県連の倫理委員会に諮ったうえで、次の各号に掲げる処分を決定する。
    • 党員資格停止
    • 離党勧告
    • 除籍
  5. 前項の党員が、国会議員又は国政選挙の公認候補予定者である党員、かつて国会議員であった党員の場合、党本部で処分を決定する。
  6. 第2項の措置と第4項の処分、第3項の措置と第5項の処分は、重ねて行うことができる。
【倫理規則】
第44条 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置及び党員の権利擁護等に関し必要な事項は、別に定める。
第10章 会計及び予算等
【財政】
第45条 本会の経費は、党費、寄付、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充てる。
【予算】
第46条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は、常任幹事会の承認を得て、毎年度の予算を編成し、大会の承認を受けなければならない。
【決算】
第47条
  1. 幹事長は、執行役員会の承認を得て、会計年度毎に決算報告を作成し、会計監査を受けた上で、大会の承認を受けなければならない。
  2. 会計に関し必要な事項は、本規約に定めるもののほか、別に定める。
【政治資金の透明化】
第48条 県連は、政治倫理の確立を目指し、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めるものとする。
第11章 県連事務局
【県連事務局】
第49条
  1. 本会の業務を遂行するために、幹事長の下に県連事務局を設け、必要な職員を置く。
  2. 県連事務局の服務に関する事項は、別に定める。
【附則】
第1条 本規約は県連結成大会の日(2020年10月10日)に発効する。
第2条 本規約に定めるもののほかは、立憲民主党規約並びに立憲民主党組織規則を準用する。
第3条 この規約は、令和3年4月3日一部改正し、同日から施行する。
別表(第6条第4項関係)
議員党費
(国会議員) 月額 100,000円
(県議会議員) 月額 25,000円
(市議会議員) 月額 5,000円
(月額報酬50万円以上)
(市町村会議員) 年額 (党員と同額)