第2章 党員等 |
【党の構成】 |
第3条 |
本党は、本党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする党員、協力党員(通称名称を「サポーターズ」とする。以下同じ)、パートナーズで構成する。 |
【党員】 |
第4条 |
- 党員は、本党綱領及びそれに基づく政策に賛同し、草の根からの声に基づくボトムアップの政治を実践しようとする18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
- 本党所属議員またその経験者、本党の公認候補者、党組織の職員は党員であることを要する。
- 党員は、本党規約その他本党の規則の定めるところにより、党運営及び政策等の決定とそれに基づく活動に参画する。
- 第5項及び第6項に定める手続きを経て本部に登録された党員は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員及び協力党員の投票(以下「党員投票」という。)が実施される場合の投票権を有する。
- 党員は、いずれかの総支部に所属し、所定の党費を納めなければならない。
- 総支部は、登録された党員について組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された党員の名簿を県連を通じて本部への登録を行わなければならない。
- 国会議員が入党しようとするときは、党幹事長に申し出て常任幹事会の承認を得ることを要する。なお、当該国会議員が政党助成法の届け出の基準日までの間に入党しようとするときは、常任幹事会が承認した場合、党所属国会議員と認める。
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【入党】 |
第5条 |
- 規約第3条に基づく党員は、党員、協力党員とし、所定の入党申込書に必要事項を記入し、定められた党費を添えて、県連又は総支部に入党の申し込みをする。
- 地方自治体議員が党員になろうとする場合、自身の選挙区を含む総支部を経て県連に入党申し込みを行い、当該県連の承認を受けなければならない。
- 当該県連は前項の手続きを経て新たに入党した地方自治体議員について、速やかに当該総支部に通知するとともに党本部に報告しなければならない。
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【党費・協力党員費の納入】 |
第6条 |
- 党費は、年間4,000円(広報紙購読料2,000円を含む)を原則とし、当分の間県連等の決定により増額することができる。党費のうち3,000円(広報紙購読料を含む)は県連を経由して本部に納入する。また、残余の党費収入に関する県連と総支部の区分については、双方で協議して決定する。
- 協力党員費は、年間2,000円とする。協力党員費のうち1,000円は県連を経由して本部に納入する。また、残余の協力党費収入に関する県連と総支部の区分については、双方で協議して決定する。
- 党員は、本党の広報誌を定期購読するものとする。
- 県連における議員党費は、別に定める。
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【党員・協力党員の登録】 |
第7条 |
- 総支部は、党員名簿及び協力党員名簿を作成し、県連が定める金額を添えて、毎月県連に提出しなければならない。提出された名簿の取り扱いについては、県連と総支部が別途定める。
- 県連は、総支部から提出された党員名簿、協力党員名簿、県連で作成した地方自治体議員名簿及び国会議員名簿について、入党・離党等の変更があった場合には、毎月本部が定めた報告期日までに本部に提出する。
- 党員名簿及び協力党員名簿には、党員・協力党員の所属総支部、氏名、郵便番号、住所、生年月日、連絡作電話番号及びメールアドレスを、地方自治体議員及び国会議員党員名簿には党員名簿に記載する事項のほか、所属議会を記載する。
- 党員名簿・協力党員名簿を本部が受領した時点において、党員・協力党員の本部登録が行われたものとする。
- 党員・協力党員の本部登録に基づく資格は、4月1日を基準日とし、本部登録された日から翌年度の5月末まで有効とする。なお、離党の申し出がない限り、党費納入等の必要な手続きを経て、党員資格は継続される。
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【離党】 |
第8条 |
- 党員又は協力党員は、理由書を添えて所属総支部に届け出ることにより、離党することができる。
- 総支部は、本部登録された党員又は協力党員の離党届を受理した場合、文書を持って県連に報告するものとする。
- 地方自治体議員が離党しようとするときは、理由書を添えて県連に届け出、県連の承認を得なければならない。
- 県連は、離党した党員、協力党員の名簿を取りまとめて、本部に報告しなければならない。なお、党費については党員資格期限内の離党を含めて、返還は行わない。
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【パートナーズ】 |
第9条 |
立憲民主党綱領に賛同し、本党を通じて日常の暮らしや現場の声を立脚点としたボトムアップの政治に参画しようとする18歳以上の個人で、党組織規則に定める登録手続きを経た者を「パートナー」と呼び、また本制度の名称を「パートナーズ」とする。 |
【登録手続き及び登録期間等】 |
第10条 |
- パートナーズへの登録は、党本部WEBサイトで登録手続きを行い、登録料の決済又は払込みをするか、又は県連等が定める登録手続きを行い、登録料の払込みをするいずれかの登録手続きを経るものとする。
- パートナーになろうとするものは、党本部WEBサイト又は県連・総支部・行政区支部のいずれかから、所定の申込書に必要事項を記入し、定められた登録料の決済又は払込みとともに申し込みをする。登録料は年額500円とする。
なお、登録期間は、4月1日を基準日とし、申込み手続きが完了した日から、翌年の5月末までとする。登録を更新する場合には、登録機関終了以前に送付される党からの通知に沿って必要な手続きを行うものとする。
- 前項の場合において、所属する総支部等が解散したときには、登録期間が終了するまでの間に限り、県連の所属として継続されるものとする。
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【党本部への登録】 |
第11条 |
- 県連及び総支部は、毎月末までにパートナーの新規登録・退会・登録情報の変更等について、所定の手続きに基づいて党本部に報告・登録しなければならない。パートナーズ名簿の取り扱いについては、個人情報保護に十分配慮しつつ、県連等と協議のうえ定めるものとする。
- パートナーズ名簿には、パートナーの所属、氏名、住所、生年月日、電話番号及びメールアドレス等を記載する。
- パートナーズ登録申込みと登録料受領を経て、党本部に登録された時点でパートナーズ登録が完了するものとする。
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【パートナーの登録解除】 |
第12条 |
- パートナーは、党本部が指定する、登録情報の変更・退会等に関する専用メールアドレスに連絡することにより、パートナーズ登録を解除することができる。
- パートナーから退会(登録解除)の申し出があった場合、党本部及び県連等は直ちに登録名簿からの削除など必要な措置を講ずるものとする。なお登録料については、登録機関中の退会の場合を含めて返還は行わない。
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【パートナーの県連・総支部・行政区支部への所属】 |
第13条 |
- パートナーは以下の条件の下で県連等へ所属するものとする。
- ①党本部WEBサイトによる登録手続きを経た者で、県連等に所属することを希望した者
- ②県連を通じて登録手続きをした者
- ③県連に属する総支部又は行政区支部を通じて登録手続きをした者
- ④上記によらず、県連に所属しないパートナーは、党本部に所属するものとする。
- パートナーが、複数の県連又は総支部に所属することを妨げない。
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【パートナーの活動】 |
第14条 |
パートナーは、立憲民主党とのパートナーシップに基づき、党及びパートナーズによるプラットフォーム等を通じて、ボトムアップの政治をめざす様々な取り組みに参画する。 |
【協力党員及びパートナーの倫理の遵守】 |
第15条 |
- 協力党員及びパートナーは、政治倫理に反する行為ならびに党の名誉及び信頼を傷つける行為を行ってはならない。
- 協力党員及びパートナーが、前項に反し本党の運営に著しい悪影響を及ぼした場合は、党本部及び県連等は、党規約が定める倫理規定に準じて、登録からの削除を含めた必要な措置を行うことができる。
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